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自分のブログでほかの人の作品を紹介する ― 2022年06月13日 07:16

著作権について勉強しよう

自分のブログでほかの人の作品を紹介する

ブログやホームページ、SNSなどに自分以外の人の作品を掲載するには、著作権者の許可が必要

アニメのキャラクター
コピーした写真
好きな歌手の歌詞など

これらの作品は、他人の著作物ですから掲載するには作品の著作権者に許可をもらう必要がある

新聞・通信社が発信するほとんどの情報には著作権がある??

著作権法第10条
1.この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形    の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3.第1項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他 の記号及びその体系をいう。
 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。


2.の解釈が難しい

少しづつ勉強していこう

by 次風 [著作権について] [コメント(0)|トラックバック(0)]

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